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成年後見について

成年後見とは、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な方に対して、不動産や預貯金・財産を管理や、身のまわりのお世話のための介護サービス・施設への入所に関する契約、遺産分割の協議などを、ご本人に代わって行う事を指します。
判断能力の不十分な方を保護、支援し、ご本人の財産や権利を守る仕組みです。

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類の制度があります。

制度の種類

法定後見とは

ご本人の判断能力が不十分な場合ご本人や親族の申立てにより、家庭裁判所の審判で選ばれた後見人・保佐人・補助人が保護・支援を行います。

本人の利益を考慮し、代理契約を行います。
ご本人が行った不利益な法律行為などは取り消す事などができます。

【対象】
すでに判断能力が不十分である方。

任意後見とは

ご本人の判断能力が不十分なる前に自ら選んだ代理人に対し、生活・身上監護・財産管理などに関する代理権を与え代理人がこれを受諾し成立する委任契約です。

任意後見制度はご本人によって代理人を選ぶため、法定後見制度よりもご本人の意向が反映されます。

権利書や貯金通帳の管理、生活費の貯金からの捻出、入院の手続きなど、財産管理から日常生活に渡る事務を代理します。
将来自分の判断能力が衰えたときに備えて、将来の財産や身のまわりの事などについて、具体的な希望を保護者に頼んでおく事ができます。

【対象】
将来自分の判断能力が不十分になる前に代理人を決めたいと考えている方。現時点では判断能力に問題ない方。

成年後見に関する手続きご相談下さい

  • 認知症の親を不利益な契約から守りたい
  • 障害のある子どもの将来が心配だ
  • 認知症を患った場合の自分を誰かに任せたい
  • 成年後見について知りたい

岐阜の司法書士に成年後見の手続きを依頼するなら

岐阜で成年後見をお考えなら、岐阜県各務原市の小島健司 司法書士事務所にお問い合わせ下さい。
親が認知症で不利益な契約をしてしまわないかご心配な方、成年後見人になろうと考えているが不明点が多い方、
将来を考えて自身の成年後見人を決めておきたいとお考えの方はご相談下さい。
司法書士は成年後見の手続きをサポートできる専門家です。
成年後見制度を使えば、社会的弱者を保護するために、成年被後見人が判断能力がないまま締結した契約を取消す事も可能です。

お気軽にご相談ください。出張相談も承っております。

ご相談は初回無料です。悩み込む前に、まずはご連絡下さい。